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美容師養成施設の入所条件 |
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美容師養成施設の入所資格ついては、高校卒業レベルといわれています。美容師養成施設指定規則では、美容師養成施設の入所資格を学校教育法第五十六条に規定する者としています。だから、ちゃんと高校だけは卒業することを心がけましょう。 以前よくあった話なのですが、早く美容師になりたいからといって、高校を中退してくることだけはないように。 当分の間、中学校卒業者(学校教育法第四十七条に規定する者)も美容師養成施設に入所させることができるとしていますが、美容師養成施設はそのために省令(美容師法施行規則第六条等)で定められた基準をあらたにクリアーしなければなりません。 通信課程に限定して中学校卒業者を入所させる美容師養成施設はありましたが、昼間課程でそのように対応している美容師養成施設は少ないようです。 学歴条件の他に、通信課程の入所条件に「美容所の従業者に限る。」としている美容師養成施設がありました。これは、当人の美容師になりたいという意欲を、美容所の従業者になっているということではかっていることもありますが、「面接授業(スクーリング)に関しては、原則600時間になっているが、美容所の従業者である生徒に関しては、300時間にすることができる。」としているところにも起因しているかもしれません。 その他に入所条件はありますが、今ここで問題とするようなことはありません。
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| (社)日本理容美容教育センター | |||||||||||||||||||||||||||||