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美容師養成施設とは

美容師養成施設?

 「美容学校」ならばよく聞きますが、あまり聞きませんよね。
では、何故みんな「美容学校」というのでしょう。
それは、たぶん学校法人であって美容師養成施設の認可・指定を受けているところが多いからでしょう。
(学校法人は、「学校教育法」の規定する「学校」を設置・運営しています。)

 ただし、美容師養成施設の認可を受けているところは学校法人ばかりではありません。
美容師養成施設といっても、短期大学、専門学校、各種学校、公共の職業能力開発施設等いろいろな形態があり、美容師養成施設としての条件をクリアしていれば、認可・指定されているようです。


 美容師を目指す人であれば、覚えておいてください。

 美容師法で定める美容師養成施設というのは、簡単にいえば、読んで次のごとく、「美容師を養成する施設」のことです。
入所する立場の人から言えば、「美容師という職業につくために必要な知識・技能を学び、美容師試験の受験資格をも取得するためのところ」です。

美容師法では、「厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において、定められた期間以上、美容師になるために必要な知識、技能を、修得したものでなければ美容師試験は受けることができない」ということが記載されています。 

 美容師養成施設とはそういう重要な施設ですから、建物、設備、教員等いろいろな基準をクリアーして厚生労働大臣から美容師養成施設としての指定を受けなければいけないのです。

  
補足になりますが、美容の知識、技能を教えるところであっても、その趣旨が違ったり、基準をみたしていなかったりして、美容師養成施設として指定されていないことがあります。美容師免許を取得したい人は、美容師養成施設としての指定があるか十分に調べることが必要です


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