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美容師養成施設入所資格の検証



美容師養成施設入所資格の検証を関係法規等をもとに行います。

 美容師養成施設入所資格について美容師養成施設指定規則第三条第一項に次のように規定しています。

(美容師養成施設指定規則第三条第一項)
第三条 法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程に係る基準
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であることを入所資格とするものであること

 学校教育法第五十六条に規定する者とは一般的には、高校卒業者のことです。
学校教育法第五十六条の条文を引用します。
(学校教育法第五十六条)
第五十六条 大学に入学することができる人は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了したもの(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了したものを含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
 ところが、中学校卒業者(学校教育法第四十七条に規定する者)にも美容師養成施設入所の可能性が残されているのです。
美容師法附則第五条第一項と美容師養成施設指定規則附則第三条を紹介します。
(美容師法附則第五条第一項)
第五条 当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。
(美容師養成施設指定規則附則第三条)
第三条 指定養成施設(第三条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第四十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。
 中卒者の、高校卒業レベルの学力は美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を受講し、修了して
修了証明書を付与されることにより認められる(担保される)ことになります。

 ただし、「入所させることができる。」である。したがって、学校教育法四十七条に規定する者を入所させるかどうかの対応は美容師養成施設ごとに違うと考えられ、「必ずしも入所できるわけではない。」と考えるべきす。その点は留意しなければいけません。
 
 上記の関係法規があるわけですから、学歴偏重是正に尽力される施設が増えるといいですね。

資料

厚生省令で定める要件
(美容師法施行規則附則第六条)
第六条 改正法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者
二 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第二項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される美容師養成施設の全教科課程を修了した者

 なお、「美容師法施行規則附則第六条」について掘り下げて調査したい時は,厚生労働省のホームページにて検索してください
・美容師養成施設における中学校卒業者等に対する入所試験及び講習実施基準について(平成10年2月3日生衛発第127号) があります。