平成13年9月15日

健康局生活衛生課

 担当者 様

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                     管理者  吉田雄亮

 

「理容所及び美容所における衛生管理要領」に関するお願い

 

厚生労働省ホームページにおいて関係する法令・通知が公開されていること、大変ありがたく感謝いたしてしております。以前、まとまった資料の入手は「改訂環境衛生関係営業法令通知集」により行っておりましたので、情報関連の技術が進歩したことによる恩恵を感じざるをえません。

さて、平成10年改正美容師法が施行されるにあたって、美容業に携わる者はあらたなる対応が必要とされました。関係者には「関係法規等を遵守していない」というリスクは避けさせたいと思います。故に研究レポートも(添付ファイル)作成したりもしました。

ただ、ここに至ってもまだ「理容所及び美容所における衛生管理要領」の「2 従業者の管理」「また補助業務従事者(通信教育中のものを含む)の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容又は美容の本質的作業に独立して従事することは認められないこと。」という箇所について正確な解釈ができません。 

ご多忙中誠に申しわけありませんが、下記の件につき9月30日までに御指導くださりますようお願い申し上げます。

 

 

1 「理容所及び美容所における衛生管理要領」及び「美容師養成施設の教科課程の基準について」における「作業」と「業務」の定義の違いについてどの様に考えればよいでしょうか。

 

2 「美容の本質的作業」とは、全国生活衛生営業指導センターが示す施術種目別作業標準規格に基づいて考えてよいでしょうか。

 

3 「理容所及び美容所における衛生管理要領」における「独立して」という言葉につい

て、他の文書においても定義なるものがないように思われますが、次のように解釈してよいでしょうか。なお、別にある場合には御指導お願いしたします。

 

1)「理容所及び美容所における衛生管理要領」の「自己の責任において業を行う」が「独立している」ということでしょうか。

 

2)「美容師養成施設の教科課程の基準について」の「指導にあたる美容師の充分な監督のもと」は「独立していない」と解釈してよいでしょうか。

 

4  補助業務従事者が独立していない時、美容の本質的作業に助手として従事することはできるでしょうか。

言い換えれば、「指導にあたる美容師の充分な監督のもと」を「独立していない」と解釈したとき、補助業務従事者は、「指導のあたる美容師の充分な監督のもと」において、美容の本質的作業の一部あるいは全部の範囲において従事することができるでしょうか。

  

仮に「できない」としたら、それは何故でしょうか。  

   また、1)の文章で表現せず、敢えて2)のように「独立して」という一言を入れたのは何か理由があってのことでしょうか。

なお、同様に通知「美容師養成施設の教科課程の基準について」の第2章第8節第3款においても「独立して」という一言が入っており、私が解釈しきれない一つの理由になっております。

1)補助業務従事者は、理容又は美容の本質的作業に従事することは認められないこと。

2)補助業務従事者は、理容又は美容の本質的作業に独立して従事することは認められないこと。

以上

 

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