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平成13年7月6日 雄亮 美容師免許を取得するまでのプロセス 1 美容師免許証を取得するまでのプロセス 1) 美容師養成施設入所
2) 美容師養成施設卒業
3) 美容師国家試験(実技・学科)受験
4) 美容師国家試験(実技・学科)合格
6) 美容師免許の取得 2 プロセスにおける補足事項 1)
容師養成施設入所について a)受験者の条件 よく「高校卒業レベル」といわれている。中学校卒業者等に対しても、当分の間、入所させることができるとしている。 ただし、「入所させることができる」であって「入所させなさい」とは書いてない。 「入所させる場合は、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を 実施しなけれならない。」等の問題もあり、中学校卒業者等が昼間課程を入所しようとする場合においては、 対応しきれない美容師養成施設があると考えられる。 早く美容師になりたいからといって、高校を中退するというような判断はしない方がよいと言えそうです。 b)美容師養成施設において設けることができる養成課程の全部 1.
昼間課程 2.
夜間課程 3.
通信課程 ただし、各課程において、入所時期、修業期間、授業料等が異なります。 自ら確認し、選択することが必要です。 c)入所の条件 各美容師養成施設の学則で定められているが、常識的に、「入所試験に合格し、指定された期日までに、 入所金等入学に要な金額を納めた者」と考えられる。 d)美容師養成施設入所について関係法規等をもとにした検証 「美容師法」第四条第三項により規定されている条文を引用すると
となっている。 また、美容師養成施設指定規則第三条第一項に
となっている。 さらに、「学校教育法」第五十六条の条文を引用すると下記のようになっている。
ところが、中学校卒業者にも、美容師養成施設入所の可能性が残されている。
美容師法附則、第5条第一項には,次のように規定してある。 そして、 美容師養成施設指定規則附則第三条に次のように規定する。
高校卒業者だけでなく中学校卒業者にもチャンスがあるという訳だ。 さしずめ、学校教育法(昭和二二年法律二十六条)第四十七条とは以下のとおりである。
美容師養成施設指定規則附則第三条に規定する 「美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習」とは、
であり、 美容師法附則、第5条第一項の「厚生省労働省令で定める要件」に該当するについては、美容師法施行規則附則第六条に次のように示されている。
そして、美容師法施行規則第六条第一号の講習に関する実施基準並びに入所試験に関する取り扱いは、下記の通知文にて確認できるので厚生労働省のホームページで検索してください。概要だけは紹介しますが、正確を期したいので全文については割愛させていただきます。 記 「美容師養成施設における中学校卒業者に対する入所試験及び講習実施基準について」 (平成10年2月3日生衛発第127号厚生省生活衛生局長から各都道府県知事宛) 概要
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