平成13年7月6日

雄亮

 

美容師免許を取得するまでのプロセス

 

1 美容師免許証を取得するまでのプロセス

1) 美容師養成施設入所

 

2) 美容師養成施設卒業

 


3) 美容師国家試験(実技・学科)受験

 


4) 美容師国家試験(実技・学科)合格

 


5) 美容師免許の申請

 

6) 美容師免許の取得

 

2 プロセスにおける補足事項

1)         容師養成施設入所について

 

a)受験者の条件

よく「高校卒業レベル」といわれている。中学校卒業者等に対しても、当分の間、入所させることができるとしている。

ただし、「入所させることができる」であって「入所させなさい」とは書いてない。

「入所させる場合は、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を

実施しなけれならない。」等の問題もあり、中学校卒業者等が昼間課程を入所しようとする場合においては、

対応しきれない美容師養成施設があると考えられる。

早く美容師になりたいからといって、高校を中退するというような判断はしない方がよいと言えそうです。

b)美容師養成施設において設けることができる養成課程の全部

1.        昼間課程

2.        夜間課程

3.        通信課程

 

ただし、各課程において、入所時期、修業期間、授業料等が異なります。

自ら確認し、選択することが必要です。

c)入所の条件

各美容師養成施設の学則で定められているが、常識的に、「入所試験に合格し、指定された期日までに、

入所金等入学に要な金額を納めた者」と考えられる。

d)美容師養成施設入所について関係法規等をもとにした検証

「美容師法」第四条第三項により規定されている条文を引用すると

美容師試験は、学校教育法第五十六条に規定する者であって、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

となっている。

また、美容師養成施設指定規則第三条第一項に

法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定基準は、次のとおりとする。


とし、第一号のイには

学校教育法(昭和二二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であることを入所資格とするものであること。

となっている。

さらに、「学校教育法」第五十六条の条文を引用すると下記のようになっている。

第五十六条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

 

ところが、中学校卒業者にも、美容師養成施設入所の可能性が残されている。

第5条当分の間、学校教育法(昭和二二年法律二十六条)第四十七条に規定する者であって、厚生省労働省令で定める要件に該当しかつ、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師又は新美容師の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

美容師法附則、第5条第一項には,次のように規定してある。

そして、

美容師養成施設指定規則附則第三条に次のように規定する。

指定養成施設(第三条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第四十七条に規定する者(理容師法美容師法の一部を改正する法律【平成七年法律第一〇九号。以下「改正法」と言う。】附則第五条第二項に規定するものを含む。)を入所させることができる。この場合において指定養成施設の長は、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。

      

高校卒業者だけでなく中学校卒業者にもチャンスがあるという訳だ。

さしずめ、学校教育法(昭和二二年法律二十六条)第四十七条とは以下のとおりである。

第四十七条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

 

美容師養成施設指定規則附則第三条に規定する

「美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)附則第六条第一号に規定する講習」とは、

厚生大臣が別にさだめる講習の課程を修了した者

であり、

美容師法附則、第5条第一項の「厚生省労働省令で定める要件」に該当するについては、美容師法施行規則附則第六条に次のように示されている。

第六条      改正法附則第五条第一項に規定する厚生省令で定める要件は、次いずれ   

かに該当することとする。

一 厚生労働大臣が別にさだめる講習の課程を修了した者

二 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第二項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別基準が適用される美容師養成施設の全教科課程を修了した者

      

そして、美容師法施行規則第六条第一号の講習に関する実施基準並びに入所試験に関する取り扱いは、下記の通知文にて確認できるので厚生労働省のホームページで検索してください。概要だけは紹介しますが、正確を期したいので全文については割愛させていただきます。

 

「美容師養成施設における中学校卒業者に対する入所試験及び講習実施基準について」

(平成10年2月3日生衛発第127号厚生省生活衛生局長から各都道府県知事宛)

概要

(別紙)

美容師養成施設における中学校卒業者等に対する入所試験及び講習実施基準

1 総則

2 入所試験