美容学校で何を学ぶか

          「美容師養成施設で何を学んで欲しいか」

7月19日

雄亮

 

「美容学校で何を学ぶか」というレポートの表題については次のように変更します。

「美容学校」を美容師法第四条の規定に基づく「美容師養成施設」に、また「学ぶか」については、「学んでほしいか」に言葉を置き換えます。レポートの新しい表題は「美容師養成施設で何を学んで欲しいか」となります。

なぜかといいますと、一般的に「美容学校」といえば、美容師免許を取得するために入所する「美容師養成施設」を指すことが多いと思われますが、美容技能の向上等を目的とした学校があることも事実です。ここでは混同しないようにしなければなりません。

また「学びたい」にすると、学ぶ人個々において異なりますが、「学んでほしいか」にすると一つの統一した見解があるはずと考えたからです。

私は、厚生労働省のホームページにおいて、他のことを調べている時に偶然「美容師養成施設教科課目の基準について」という通知を検索しました。その内容は、そのまま「美容師養成施設で何を学んで欲しいか」に通じることが多く、今回のレポートは、通知の一部を引用して行うことにします。

なお、興味のある人は、厚生労働省のホームページを開いてみることをお勧めします。

 

美容師養成施設で何を学んで欲しいか

 

1 方針

「美容師養成施設の教科基準 第1章総則 第1節教科課程の編成 第1款一般方針」に教科課程の内容の方針として次のように示してあります。

 

第一節 教科課程の編成

第一款 一般方針

美容師養成施設における教科課程は、消費者の美容業に対する需要、科学技術の進歩、生徒の生活環境、地域の実態等を勘案しつつ、美容技術の専門家であるとともに、地域の保健衛生の担い手でもある美容師の養成にふさわしい内容にしなければならない。

 なぜこのような方針になるかについては、日本国憲法第二五条第二項、美容師法第1条(目的)や美容業の振興指針(厚生省告示第二百六号)を再度読んでみてよくわかるような気がしました。

 

2 必須科目(8科目)について

 

必須科目(8科目)については、美容師養成施設の教科課程の基準 第二章を引用し紹介します。

第二章 必修課目

第一節 関係法規・制度

第一款 実施方針

一 美容師の業務に関係する衛生法規・制度及び消費者保護法規・制度について、正しい知識を習得しておかなければならない必要性を理解させ、あわせて、公衆衛生を担う美容師の社会的責務、職業倫理について、自覚を促す。

二 美容の業務に関する規定内容を正確に理解させるとともに、衛生法規が、美容業を行う場合の指針として有する意義を把握させる。

第二款 各項目の内容

一 衛生行政

() 社会生活のなかでの法律、政治、行政の役割、機能など衛生法規を学ぶために必要な基礎的事項について理解させる。

() わが国の行政の仕組み、国の行政と地方の行政との関係などについて理解させる。

() 衛生行政とはどのような行政か、衛生行政の目標、衛生行政の種類など衛生行政の意義について知らせる。

() 衛生行政を行う行政機関について述べ、特に美容業と関係の深い保健所について、その任務や活動及び組織を理解させる。

二 美容師法

() 美容師法がどのような沿革を経て現在の姿になったかを知らせ、これらの法律の目的と意義について理解させる。

() 美容に関する用語が法律でどのように定義されているかを理解させる。

() 美容師について、その意義、免許制度、免許手続、免許の欠格要件、免許の登録などを理解させる。

() 美容師試験について、その意義、試験の内容及び受験の手続を理解させる。

() 養成施設について、その課程、教科課目などを知らせる。

() 美容師の業務上の遵守事項、業務を行う場所などに関する法律の規定について理解させる。特に、美容師の講じるべき衛生措置について、その意義と内容を十分に理解させることにより、公衆衛生における美容師の職責を自覚させる。

() 美容所の開設などの届出、施設の検査確認、美容所について講じなければならない衛生措置など美容所に関する規制の内容を十分に理解させる。

() 美容師の免許取消、業務停止について、その内容を理解させる。

() 美容所の閉鎖命令について、その内容を理解させる。

(一〇) 美容師法の罰則について、その内容を理解させる。

三 その他の関係法規

美容師法以外に美容に関係のある法律にはどのようなものがあるかを述べ、そのうち、特に密接な関係のあるものについては、その目的と内容のあらましを知らせる。なかでも、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律及び消費者保護関連法規については、その意義と内容とを十分に理解させるように配慮する。

(中略)

 

第二節 衛生管理

第一款 実施方針

一 公衆衛生の意義と本質とを明らかにすることによって、美容師が公衆衛生の維持と増進とについて重大な責務を担わなければならない理由は何かを十分に理解させることが必要である。特に、環境衛生の意義と目的について、美容師の業務と関連づけながら具体的に理解させる。

二 美容師の業務内容と感染症予防、環境衛生の保持との具体的な関連づけを重視して、美容における衛生措置の重要性について理解させる。特に、美容器具などの消毒法は、美容業務の衛生性を担保するうえで最も重要な技術であるので、その意義と原理について十分に理解させるとともに、その適正な実施方法を身につけさせることが肝要である。

第二款 各項目の内容

一 公衆衛生概説

() 公衆衛生の意義について理解させるとともに、公衆衛生が日常生活あるいは美容業とどのように結びつくか、公衆衛生の発展向上のために美容師として何をなすべきかを理解させる。

() 公衆衛生の発展の歴史を概観し、公衆衛生の思想がどのように発展してきたかを知らせる。

() 公衆衛生は、対人的な予防衛生と対物的な環境衛生とに大別されることを知らせ、さらに環境衛生が健康で文化的な生活の基盤をなすものであることを理解させる。

() 保健所の機能、組織、業務などについて知らせ、保健所が地域の保健衛生行政において、中核的存在であること及び美容業と保健所とは密接な関係があることを理解させる。

二 感染症

() 美容の業務を行ううえで、どのような感染症に注意すべきかを具体的に示すとともに、その予防対策について系統的に理解させる。

() 美容所における衛生措置、時に消毒の意義について、感染症対策と関連づけて理解させる。

三 環境衛生

() 環境衛生の意義と内容を理解させるとともに、美容所において特に注意しなければならない点について理解させる。

() 美容所における環境衛生、特に採光、照明、換気、床などの構造設備、衣服の衛生について理解させる。

() 美容所における廃棄物処理、環境保全対策について理解させる。

四 衛生管理技術

() 美容所における衛生管理、特に消毒の意義と目的について理解させる。

() 消毒方法の種類、原理、特徴について具体的に説明する。

() 美容器具などの対象物の材質、構造などに応じた適切な消毒方法の選択と適正な実施方法について学ばせる。

() 美容所において用いられている代表的な消毒方法について、正しい操作方法を確実に身につけさせる。

(中略)

 

第三節 美容保健

第一款 実施方針

一 美容技術の基礎となる人体組織、特に皮膚及び毛髪などの皮膚付属器官の構造と機能に関する科学的、系統的な知識の習得を目的とする。

二 美容の業務を安全かつ効果的に行うためには、皮膚、毛髪などに関する正確な科学的知識が不可欠であることを理解させる。

第二款 各項目の内容

一 人体の構造及び機能

() 人体の構造と機能に関する基本的事項について理解させる。

() 骨格、筋肉、各種臓器の種類、構造、機能について理解させる。

() 人体の調整機能(神経、内分泌、免疫)のしくみについて理解させる。

() 人体の構造、機能と疾病との関連について理解させる。

二 皮膚及び皮膚付属器官の構造及び機能

() 皮膚、皮膚付属器官(毛髪、爪、脂せん、汗せんなど)の構造について理解させる。

() 皮膚の生理的作用について理解させるとともに、これらの作用と美容との関係について学ばせる。

() 毛髪、爪の生理的意義と特性について、美容技術との関連に配意しつつ理解させる。

三 皮膚及び皮膚付属器官の保健衛生

() 皮膚、皮膚付属器官の状態に影響を与える因子にはどのようなものがあるか知らせる。

() 皮膚、皮膚付属器官を健康に保つための方法について述べ、美容の施術を安全かつ効果的に行うために注意すべき事項について学ばせる。特に、毛髪の保健衛生については、美容技術の基礎であることから、重点をおいて学ばせる。

四 皮膚及び皮膚付属器官の疾患

() 主な皮膚、皮膚付属器官の疾患の種類、原因、症状、予防・治療法について、美容の施術と関連づけながら理解させる。

() 香粧品によるかぶれについて、その発生機序と予防法との概略を述べ、美容の業務において注意すべき点は何かを学ばせる。

(中略)

 

第四節 美容の物理・化学

第一款 実施方法

一 美容の業務を安全かつ効果的に行うためには、正確な科学的知識と合理的思考に裏付けられた美容器具や香粧品の適正な取り扱いが不可欠であることを理解させる。

二 特に、物理・化学の基本原理についての理解とその応用能力とが、美容師にとって、きわめて重要な意義を持つものであることを理解させ、美容器具や香粧品の合理的な取り扱い方法に習熟させる。あわせて、美容器具や香粧品による危害を防止するための使用上の注意を学ばせる。

三 特に、香粧品は、美容技術を行ううえで欠くことのできないものである反面、その使用方法を誤れば重大な健康被害を起こすおそれがあるものであることから、その化学的な性質を理解させるとともに、これを正しく使用するためには正確な知識と適正な技術とを身につけることが重要であることを認識させる。

第二款 各項目の内容

一 美容の物理

() 熱伝導、光、電磁気など物理の基本原理について、美容技術の実例に則して理解させる。

() 美容で使用する主な機械器具の構造、原理、機能、操作方法について、物理の基本事項を学ばせる。

() 刃物、はさみの材料として使用される金属の物性などについて学ばせる。

 

() 美容で使用する主な機械器具の使用上の注意、保守管理の方法について理解させる。

二 香粧品の化学

() 物質の相変化、溶液、酸アルカリ、酸化還元反応など化学の基本原理について、美容技術の実例に即して理解させる。

() 化学薬品の取扱、溶液の調整法など化学の基本操作を身につけさせる。

() 石けん、洗剤、化粧水、ヘアシャンプー、ヘアリンス、整髪料、養毛剤、染毛剤、除毛剤、パーマ液など美容において使用される主な香粧品の種類、使用目的、成分、作用原理、使用上の注意について理解させる。

(中略)

 

第五節 美容文化論

第一款 実施方針

一 美容業の使命のひとつが、よりすぐれた人間美の創造、実現にあることをよく認識させ、この使命の達成のために必要な美的感覚を身につけ、これを洗練し、芸術的な表現力と鑑賞力とを養う。

二 美容の業務を全うするためには、確かな技術力を身につけるとともに、豊かな感性に裏打ちされた優れた表現力を養うことが必要であることを自覚させる。

第二款 各項目の内容

一 美容文化史

() わが国における美容ファッションの変遷について知らせる。

() 海外における美容ファッションの変遷について知らせる。

() 流行を追う心理、流行が社会に及ぼす影響、流行が美容業において占める意義と役割について知らせる。

二 美容デザイン

() 造形の原理、造形と心理、美容における造形の意義と応用などについて学ばせる。

() 色彩の原理、色彩と心理、美容における色彩の意義と応用などについて学ばせる。

三 服飾

() 服飾の原理、美容における服飾の意義などについて理解させる。

() 服飾の歴史のあらまし、衣服の種類、衣服に関するエチケットなどについて学ばせる。

(中略)

 

第六節 美容技術理論

第一款 実施方針

一 美容技術についての知識を衛生的、能率的に実践する態度と習慣とを養い、工夫と創造の能力とを身につけさせる。

二 美容器具の正しい取扱の方法と美容の基礎的技術とを作業の実際に即して指導し習熟させる。

三 優れた美容技術は、経験によってだけ得られるものではなく、科学的合理的な方法によって把握されなければならないことを強調する。

第二款 各項目の内容

一 器具の取扱い

() 人間の手と器具の働き、美容器具の種類と特徴などについて理解させる。

() コーム、ヘアブラシ、レーザー及びヘアアイロンについて、その種類、各部の名称、使用目的、形態と機能、選定法、研磨法、基本的操作法、手入れ法などを学ばせる。

() ヘアドライヤー、ヘアスチーマー、ブラシ、被布及び布片類について、その種類、使用目的、形態と機能、手入れ法などを知らせる。

() 器具の材質、形態に応じた消毒法について、具体的に理解させるとともに、その正確な実施方法、注意事項を身につけさせる。

() 美容に用いられるその他の電気器具類、備品類、容器類などについて、その種類、各部の名称、使用目的、形態と機能、選定法、基本的操作法、使用上の注意などを学ばせる。

二 基礎技術

() 美容技術の意義を学ばせ、技術を行う場合の心得を知らせる。

() 美容技術に必要な人体各部の名称を知らせる。

() 美容技術を行う場合の技術者の位置と姿勢、身体の機能その他美容技術を行う場合に考慮しなければならない基礎知識を知らせる。

三 頭部技術

スキャルプトリートメント、ヘアトリートメント、ヘアシャンプー・ヘアリンス技術、ヘアカッティング、パーマネント・ウェービング、ヘアセッティング、マーセル・ウェービングなどの基本的な頭部技術の目的、種類、特徴、技術上の注意などについて学ばせる。

四 特殊技術

ヘア・カラーリング、美顔術、化粧、マニキュア、ペディキュアなど美容の特殊技術の目的、種類、特徴、技術上の注意などについて学ばせる。

五 和装技術

() 日本髪の基礎知識、技術の実際について学ばせる。

() かつらの種類、あわせ方、かぶせ方について学ばせる。

() 和装に関する一般知識、着付け技術について学ばせる。

(中略)

 

第七節 美容運営管理

第一款 実施方針

一 経営管理の基本的事項を学習することによって、美容業における科学的な経営管理手法の重要性を認識させ、美容所の経営に役立たせる。

二 美容業において、適切な接客態度がいかに重要であるかを自覚させるとともに、消費者対応の基本を学ばせ、実践する能力を身につけさせる。

第二款 各項目の内容

一 経営戦略

経営戦略の基本的理論について、美容業における実例を交えて理解させる。

二 経営管理

() 経営管理の基本的理論について、美容業における実例を交えて理解させる。

() 美容所の経営に必要な経理事務に関する基本的事項を学ばせる。

三 労務管理

労務管理の基本的理論について、美容業における実例を交えて理解させる。

四 接客法

() 社会生活におけるエチケットの必要性、職場など社会生活の各部面におけるエチケットなどについて理解させる。

() 美容業における接客の意義と技術について具体的事例をあげながら学ばせる。

() 苦情処理など消費者対応の基本的事項について、美容業における実例を交えて学ばせる。

(中略)

 

第八節 美容実習

第一款 実施方針

一 美容の業務を安全かつ効果的に実施する技術を習得するため、基本的操作を確実に身につけさせるとともに、これらの基本的操作を適宜組み合わせて完成させる技術を習得させる。

二 美容所における衛生管理の重要性を認識させ、器具の消毒などの適切な実施方法を身につけさせる。

三 個々の客の要望に応じた美容技術を確実に提供できるよう総合的な技術の基礎を身につけさせる。

第二款 各項目の内容

一 器具の取扱実習

() 美容器具の操作方法、消毒方法、手入れ方法を確実に身につけさせる。

() 用途に適した美容器具の選択方法について、理解させ、実践する能力を身につけさせる。

二 基礎技術実習

() 美容技術を行う場合の位置、姿勢など美容技術を行う場合に必要な基本動作を身につけさせる。

() 施設の清掃、消毒など美容所の衛生管理のために必要な措置を確実に身につけさせる。特に、器具の消毒については、その重要性を十分に認識させるとともに、適正な方法で実施することを習慣づけさせることが必要である。

三 頭部技術実習

() スキャルプトリートメント、ヘアトリートメント、ヘアシャンプー・ヘアリンス技術、ヘアカッティング、パーマネント・ウェービング、ヘアセッティング、マーセル・ウェービングなどの基本的な頭部技術を確実に身につけさせる。

() この際、使用する器具は毎回必ず消毒することを身につけさせる。

四 特殊技術実習

ヘア・カラーリング、美顔術、化粧、マニキュア、ペディキュアなど美容の特殊技術を身につけさせる。

五 和装技術実習

日本髪の結髪技術、かつらのあわせ方、かぶせ方、着付け技術を身につけさせる。

六 総合実習

頭部、特殊技術を適当に組み合わせて調和のとれた美容技術を完成させるため、総合的な技術を身につけさせる。

 

3 選択必須科目について

 

選択必須科目については、第三章を引用し紹介します。

第三章 選択必修課目

第一節 一般教養課目群

第一款 実施方針

一般教養課目は、社会生活における基本的規範やコミュニケーション技術などを学ぶことによって、社会人としての心構えを養い、さらに、専門職業人として自覚を促すとともに、芸術、文化など幅広い教養を身につけることによって、人間性豊かな人格の形成を目指すものである。

第二款 課目の例

一 日本語

() コミュニケーションの基本技術としての日本語の重要性を認識させ、読み、書き、話す表現力及び聞く力を身につけさせる。

() すぐれた文学作品を鑑賞させ、日本語の表現の多様性や美しさを感得させる。

() 日本文学の歴史の概要を知らせ、その特色について学ばせる。

二 外国語

() 英語などの外国語について、基礎的会話能力を身につけさせる。

() 語学の学習を通じて外国の文化、生活習慣などに関する理解を深める。

三 保健体育

() 各種の運動の合理的な実践を通して、運動機能を高め、健やかな心身の形成、協調性のかん養を図る。

() 適度な運動や適切な休息が心身の健康増進のために重要であることを理解させ、生涯を通じて継続的に運動ができる能力と態度を育てる。

四 情報技術

() 情報技術の基礎理論と応用技術を学ばせる。

() コンピュータなどの情報機器の操作方法、情報処理の基礎技術を身につけさせる。

() 情報機器を活用して、日常業務の効率化、合理化を図る能力を身につけさせる。

五 社会福祉

() 社会福祉の意義と目的とを学ばせるとともに、福祉施設や地域におけるボランティア活動などを通じてその重要性を認識させる。

() 美容師の職能を活かしてどのような社会福祉活動ができるかを学ばせる。

() わが国の社会保障制度のあらましについて知らせ、年金、医療保険などの重要性を学ばせる。

六 芸術

() すぐれた芸術作品に親しみ、鑑賞する能力を身につけさせるとともに、生涯にわたって芸術を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。

() 我が国及び世界の芸術の歴史を通じて芸術が個人や社会に及ぼす影響について学ばせるとともに、現代芸術の主な潮流について知らせる。

七 日本文化

() わが国の伝統文化の歴史と特色を学ばせ、これを保存し、伝承することの重要性を理解させる。

() 茶道、華道などの代表的な我が国の伝統文化に親しませ、伝統文化が日常生活の根底に息づいていることを認識させる。

(中略)

 

第二節 専門教育課目群

第一款 実施方針

一 専門教育課目は、必修科目において習得した基礎的な専門知識や技術を基に、さらに高度な専門知識や技術を身につけさせるものである。

二 科学的基礎に裏付けられた高度な美容技術を確実に実施する能力を身につけるばかりでなく、これらを応用して新たな技術を開発するための総合的能力を習得させる。

第二款 課目の例

一 エステティック技術

() エステティック技術の目的が心身の健康と美の実現にあることを理解させ、科学的事実と合理的思考に裏付けられたエステティック技術の重要性を認識させる。

() エステティック技術の歴史、理論、現状のほか、各種のエステティック技術の目的、種類、特徴、技術上の注意などについて学ばせる。特に、エステティック技術の効果と安全性に関する科学的基礎について十分に認識させる。

() エステティック技術において用いられる主な薬剤や機器の基本的使用方法や使用上の注意を身につけさせる。

二 美容カウンセリング

美容サービスの一環として行うカウンセリングの意義、目的、内容、実施上の留意点などについて、実地に即して学ばせ、美容師の業務を全うするためには、正確な技術を提供するとともに、顧客の要望に応じた適切なカウンセリングの実施が重要であることを認識させる。

三 食品保健・栄養理論

() 食品保健・栄養の基本的概念を理解させ、食品保健の意義、食生活と健康との関係、バランスのとれた食事の重要性について認識させる。

() 特に、食生活と全身状態や皮膚、毛髪の健康との関連について正しく学ばせる。

四 メイクアップ

() メイクアップの歴史、理論、現状のほか、メイクアップ技術の目的、種類、技術上の注意などについて学ばせる。

() メイクアップ技術において用いられる主な薬品と器具との基本的使用方法を身につけさせる。

五 美容モード理論

必修課目の美容文化論において学習した造形、色彩、服飾などに関する基礎的知識を基に、顧客の個性、服装、その他の環境に応じてヘアスタイルを設計し、流行を創り出す能力を身につける。

六 美容総合技術

() 必修課目において習得した基本的技術を基に、さらに発展させた高度な技術を身につけさせるとともに、美容デザインの最新の国際的動向について学ばせる。

() 常に新しい技術の吸収を怠らず、また、自らも新しい技術の開発に努める姿勢を習慣づけさせ、専門技術者としての心構えを身につけさせる。

 

 

 

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