平成13年6月25日(初稿)

平成13年9月28日(変更)

                             吉田雄

 

「無免許者は、美容室でなに(仕事)ができるか」

 

はじめに

「無免許者は美容室で何ができるか?」6月17日に宿題テーマとなりました。

宿題テーマにした理由は、次のとおりです。

 

1 平成10年より改正された美容師法が施行されています。

2 平成14年3月31日をもって、旧美容師法に基づく実地習練制度が終了します。

3 私は、美容所における実地習練生と補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の扱いについて混同しています。

4 私は、補助業務従事者の補助業務について正確に把握していません。

 

美容業界に携わる以上は「知らない」で事は済みません。しっかり調べたいと思います。

 

「無免許者は、美容室でなに(仕事)ができるか」

 

「無免許者は、美容室でなに(仕事)ができるか」を考える時、 無免許者について把握する必要があります。

無免許者とは、美容師免許を取得していない者を言うわけですが、今回のテーマを調べるにあたって、無免許者を5つに区分して調べていきます。

 

1 美容師養成施設を卒業し、実地習練を終了したが、美容師免許を取得していない者

2 美容師養成施設を卒業し、実地習練中の者

3 美容師養成施設に入所している者

4 美容師養成施設に入所し、美容実習を行う者

5 美容師養成施設に入所していない者

 

なお、平成14年4月1日以降は実地習練制度が終了するので、無免許者は次の4つに区分されます。

1 美容師養成施設を卒業したが、美容師免許を取得していない者

2 美容師養成施設に入所している者

3 美容師養成施設に入所し、美容実習を行う者

4 美容師養成施設に入所していない者

 

そして調べるうえにおいては、次の6つの資料に基づきました。(資料

biyou Products