厚生労働省からの回答(平成13年9月28日)

 

ご照会のありました件について、
別紙のとおり回答します。

(See attached file: 問い合わせ.jtd)


          厚生労働省健康局生活衛生課

 

(別紙)

 

余り細かく話すと混乱しますので、簡単にお答えします。

 

    理容師及び美容師は、その資格を有しないと業が出来ない「業務独占資格」となっています。これは、平成7年の理容師法及び美容師法(以下「改正法」という。)の改正以前からの制度です。

    資格のない者は、客に触れて業を行うことは出来ません。それは前述のとおり業務独占資格だからです。

 

 (根拠法令)

  美容師法第6条「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」

 

  次に「美容師養成施設の教科課程の基準について」ですが、あくまでも教育の一環でありますので、「実務実習」を行う際の身分は、仮にその美容所に勤務する人であっても雇用関係はなく、教育の一環で技術を習得させているものです。

 

 

(追記)

   添付資料の中で、特に誤解をされている部分を列挙させていただきます。

1.       「美容師養成施設を卒業し、実地習練を修了したが、美容師免許を取得していない者」は、養成施設に入所しなおさなければなりませんとありますが、受験資格はありますので、養成施設に入所しなおす必要はありません。

 

2.       「美容師養成施設を卒業し、実地習練中の者」は、養成施設に入所しなおさなければなりませんとありますが、その者が平成14年3月31日現在で1年以上の実地習練を経ていれば受験資格はありますので、養成施設に入所しなおす必要はありません。

 

3.       「美容師養成施設に入所している者」、そもそも実地習練制度の適用はありません。

 

(参考)平成7年の法改正前と改正後の受験資格について

  ・改正法以前の理容師・美容師になるための受験資格は、

  

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