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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令


(帳簿)
第九条 法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験を施行した日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。