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関係法規 

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令


第五条 法第四条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由