biyougakkou.com      
 
TOP /中・高生のP /美容学生のP /美容師のP /HP企画室 /レポート  /リンク

関係法規 

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令


第一章 指定試験機関

(指定試験機関の指定の申請)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概略を記載した書類
七 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第二条 法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、法第四条の四第二項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三条 指定試験機関は、法第四条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(試験委員の要件)
第四条 法第四条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学若しくは化学に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者
二 学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後十年以上国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、衛生法規、伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学について専門的な知識を有するもの
四 法第四条第三項の規定により指定を受けた美容師養成施設において美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)別表第一に掲げる必修課目(美容文化論及び美容運営管理を除く。)を五年以上講義した経験を有する者
五 美容師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
(平一二厚令一二七・一部改正)

(試験委員の選任又は変更の届出)
第五条 法第四条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二 選任し、又は変更した年月日
三 選任又は変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)
第六条 指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第四条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(試験事務規程の記載事項)
第七条 法第四条の九第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第八条 指定試験機関は、法第四条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第四条の十第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(帳簿)
第九条 法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験を施行した日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(試験結果の報告)
第十条 指定試験機関は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 試験を施行した日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第十一条 指定試験機関は、法第四条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
(試験事務の引継ぎ等)
第十二条 指定試験機関は、法第四条の十四第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四条の十五第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第四条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平一二厚令一二七・一部改正)