(指定登録機関の指定の申請)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)五条の三第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概略を記載した書類
七 登録事務の実施に関する計画を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類

(
指定登録機関の名称の変更等の届出)
第二条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の四第二項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

三 選任又は変更の理由

(
登録事務規程の認可の申請)
第六条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該登録事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第八条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)


(
登録事務の休止又は廃止の許可の申請)
第十一条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項の規定により登録事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)

(登録事務の引継ぎ等)
第十二条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 登録事務に関する帳簿及び書類ならびに美容師名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平一二厚令一二七・一部改正)









資料

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)五条の三第二項

2 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。





法第五条の五において準用する法第四条の四第二項

2 指定登録機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。






法第五条の五において準用する法第四条の六第一項

第四条の六 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。






法第五条の五において準用する法第四条の九第一項

第四条の九 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。




法第五条の五において準用する法第四条の十第一項

第四条の十 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条の三第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。





法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項

第四条の十四 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。






法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項

第四条の十五 厚生労働大臣は、指定登録機関が第四条の三第二項第一号又は第三号該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。






法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項

2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。


































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関係法規 

美容師法に基づく指定登録機関及び指定登録機関に関する省令
第19条 準用