(指定登録機関の指定の申請)
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概略を記載した書類
七 登録事務の実施に関する計画を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類
(指定登録機関の名称の変更等の届出)
一 変更後の指定登録機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
三 選任又は変更の理由
(登録事務規程の認可の申請)
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第八条 指定登録機関は、法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録事務の休止又は廃止の許可の申請)
一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録事務の引継ぎ等)
一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 登録事務に関する帳簿及び書類ならびに美容師名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項