美容師試験に関して必要な事項

美容師法施行規則

第二章 美容師試験

(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)
第十一条 法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。
(平一二厚令一二七・一部改正)

(試験の課目)
第十二条 美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
筆記試験
関係法規・制度
衛生管理
美容保健
美容の物理・化学
美容理論
実技試験
美容実技

(試験の免除)
第十三条 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。

(試験施行期日等の公告)
第十四条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)
第十五条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦五センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
三 第十三条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者であることを証する書類
(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証書の交付)
第十六条 厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証明書の交付及び手数料)
第十七条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千六百円を国に納めなければならない。
(平一二厚令七五・平一二厚令一二七・一部改正)

(手数料の納入方法)
第十七条の二 第十五条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(平一二厚令七五・追加)

(規定の適用等)
第十八条 法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一項、第十六条及び第十七条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
(平一二厚令七五・平一二厚令一二七・一部改正)



美容師養成施設に関して必要な事項

美容師養成施設指定規則



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美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。