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関係法規 

(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

美容師法施行規則

第十一条 法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。
同条第四項第一号又は第二号
4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。
一 昼間課程
二 夜間課程
三 通信課程