(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
(平九政三二一・旧第八条繰上、平一二政六六・旧第三条繰下)
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