美容師法
(美容所以外の場所における営業の禁止)
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、
政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第八条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置