(免許)
第三条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
(昭六〇法九〇・平七法一〇九・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)
(美容師名簿)
第五条 厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
(平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(登録及び免許証の交付)
第五条の二 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)

(意見の聴取)
第五条の二の二 厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平一三法八七・追加)

(指定登録機関の指定)
第五条の三 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第五条の四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(準用)
第五条の五 第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。
(平七法一〇九・追加)

biyougakkou.com      
 
TOP /中・高生のP /美容学生のP /美容師のP /HP企画室 /M&M  /リンク

関係法規