(指定の基準)
第四条の三 厚生労働大臣は、第五条の三第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生労働大臣は、第五条の三第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(指定の公示等)
第四条の四 厚生労働大臣は、第五条の三第一項の規定による指定をしたときは、指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定登録機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第四条の五 削除
(平七法一〇九)

(役員の選任及び解任)
第四条の六 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(試験委員)
第四条の七 指定登録機関は、登録事務のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定登録機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定登録機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 第五条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(秘密保持義務等)
第四条の八 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭六〇法九〇・追加)

(登録事務規程)
第四条の九 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(事業計画の認可等)
第四条の十 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条の三第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(帳簿の備付け)
第四条の十一 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(監督命令)
第四条の十二 厚生労働大臣は、登録事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(報告、検査等)
第四条の十三 厚生労働大臣は、登録事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(登録事務の休廃止)
第四条の十四 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関の登録事務の全部又は一部の休止又は廃止により登録事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(指定の取消し等)
第四条の十五 厚生労働大臣は、指定登録機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四条の六第二項、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。
三 第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五 不正な手段により第五条の三第一項の規定による指定を受けたとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平五法八九・平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

(指定等の条件)
第四条の十六 第五条の三第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(平七法一〇九・全改)

(厚生労働大臣による登録事務の実施)
第四条の十七 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
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