法第五条の四第二項
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して
政令
で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
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