美容師法
(美容師名簿)
第五条
指定登録機関
に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
(平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
(登録及び免許証の交付)
第五条の二 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
2
指定登録機関
は、
前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書
を交付する。
TOP
/
中・高生のP
/
美容学生のP
/
美容師のP
/
HP企画室
/
M&M
/
リンク
関係法規