biyougakkou.com      
 
TOP /中・高生のP /美容学生のP /美容師のP /HP企画室 /M&M  /リンク

関係法規 

美容師法 第四条の二第一項


第四条の二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。