美容師法 第四条の十八第一項
第四条の十八 美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して
政令
で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
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