美容師法 第四条の十五
(指定の取消し等)
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
四
第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平五法八九・平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)