美容師法第四条の十一

第四条の十一 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

biyougakkou.com      
 
TOP /中・高生のP /美容学生のP /美容師のP /HP企画室 /レポート  /リンク

関係法規