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関係法規
美容師法第3条
(免許)
第三条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令
で定めるもの
二
第六条
の規定に違反した者
三
第十条第三項
の規定による免許の取消処分を受けた者
(昭六〇法九〇・平七法一〇九・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)