美容師法第十五条
(閉鎖命令)
第十五条 都道府県知事は、美容所の開設者が、
第十二条の三若しくは
第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
2 当該美容所において美容の業を行う美容師が
第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。
(昭四三法九六・昭五八法八三・平八法一〇七・一部改正)