美容師法第十二条
(美容所の使用)
第十二条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が
第十三条
の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
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