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関係法規 

学校教育法 第五十六条

第五十六条 大学に入学することができる人は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了したもの(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了したものを含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。








第五十一条の二 中等教育学校は、小学校における教育の基盤のうえに、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第五十一条の十 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては,文部科学省の定めるところにより、
中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。