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美容師試験・受験資格 |
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美容師試験・受験資格について、美容師法第四条第三項に次のように規定してあります。 (美容師法第四条第三項) 1)「学校教育法第五十六条に規定する者」については、美容師養成施設・入所資格の検証を参考にしてください。 2)「厚生労働省で定める期間」は、美容師法施行規則第十一条に規定されているので紹介します。 3)「厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したもの」を「美容師養成施設において『卒業の認定』することができるもの」とすると、通知(平成10年2月3日生衛発第123号)が参考になりますので一部引用します。
言い換えれば、「学生が当該養成施設の定める教育計画に従って所定の教科課目及び所定の授業時間数等を履修せず、その成果(成績)が教科課目の教育目標からみて満足できると認められない場合には、卒業を認定されない」ということになります。つまり,美容師試験の受験資格を取得できないということになります。 |
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