biyougakkou.com
TOP 中・高生のP 美容学生のP 美容師のP HP企画室 M&M リンク
 美容f学校ドットコムにようこそ!

美容師試験・受験資格


美容師試験・受験資格について、美容師法第四条第三項に次のように規定してあります。
(美容師法第四条第三項)
3 美容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。


1)「学校教育法第五十六条に規定する者」については、美容師養成施設・入所資格の検証を参考にしてください。

2)「厚生労働省で定める期間」は、美容師法施行規則第十一条に規定されているので紹介します。
(美容師法施行規則第十一条)
第十一条 法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。
3)厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものを「美容師養成施設において『卒業の認定』することができるものとすると通知(平成10年2月3日生衛発第123号)が参考になりますので一部引用します。
美容師養成施設の教科課程の基準について

第一節 略
第二節 略

第三節 卒業の認定
一 各養成施設においては、卒業までに履修すべき教科課目及びその授業時間などに関する事項を定めるものとする。このうち、必修課目の課目ごとの授業時間数等については、第一節に示す授業時間数を標準(通信課程にあっては第四節に示す添削指導の回数及び面接授業の授業時間数を基準)に卒業の基準を設定する。
二 各養成施設においては、学生が当該養成施設の定める教育計画に従って所定の教科課目及び所定の授業時間数等を履修し、その成果が教科課目の教育目標からみて満足できると認められる場合には、卒業を認定しなければならない。

第4節以下略
 言い換えれば、「学生が当該養成施設の定める教育計画に従って所定の教科課目及び所定の授業時間数等を履修せず、その成果(成績)が教科課目の教育目標からみて満足できると認められない場合には、卒業を認定されない」ということになります。つまり,美容師試験の受験資格を取得できないということになります。
 事実、卒業延期を言い渡される学生が少なくないようです。そうなると、卒業年度の春に行われる美容師試験は受験できませんので十分気をつけましょう。
 なにを目的として美容師養成施設に入所したかをわすれないように。