美容師を目指す中学生・高校生のためのpage

8 美容師養成施設への入所条件

美容師養成施設の入所資格ついては、高校卒業レベルといわれています。美容師養成施設指定規則では、美容師養成施設の入所資格を学校教育法第五十六条に規定する者としています。

だから、ちゃんと高校だけは卒業することを心がけましょう。

以前よくあった話なのですが、早く美容師になりたいからといって、高校を中退してくることだけはないように。


当分の間、中学校卒業者(学校教育法第四十七条に規定する者)も美容師養成施設に入所させることができるとしていますが、美容師養成施設はそのために省令(美容師法施行規則第六条等)で定められた基準をあらたにクリアーしなければなりません。

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