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美容師免許証の取得から返納まで


美容師資格の取得
(美容師法)
(免許)
第三条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

美容師資格と美容の業
(美容師法)
(無免許営業の禁止)
第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。

美容師免許の申請
(美容師法施行規則)
(免許の申請手続)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
二 精神の機能の障害に関する医師の診断書

美容師免許証の書換え

(美容師法施行規則)
(免許証の書換え交付)
第五条 美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない

美容師免許証の再交付

(美容師法施行規則)
(免許証の再交付)
第六条 美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。
5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

美容師免許証の返納

(美容師法施行規則)
(免許証又は免許証明書の返納等)
第七条 美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
3 法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。


備考
枠内の青い文字リンクしてあります