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管理美容師資格について



管理美容師については美容師法十二条の三に規定してあります。

(管理者)
第十二条の三 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。


1)管理美容師を置く目的
美容所の衛生管理です。経営管理ではありません。
2)管理美容師が必要な事業所
その事業所(会社単位ではない。)に、
美容師である従業者がに2人以上
(補助業務従業員の人数は関係ないのです。)
の場合です。

3)
管理美容師の資格
美容師の免許を受けた後(美容師国家試験合格後ではない。)
三年以上美容の業務に従事し、
かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者に与えられます。

4)厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会は、
(財)理容師美容師試験研修センターが実施しています。
5)管理美容師の件については、
(財)理容師美容師試験研修センターのホームページ(リンク)の方が正確で詳しく記述してあります。
6)特記すべき事項は,
平成15年度から管理美容師資格認定講習会の内容が変わるということです。
講習時間は従来の48時間から27時間と短縮されます。内容的には,公衆衛生学と、美容所の衛生管理が中心となるようです。

どうも、管理美容師の役割と管理美容師資格取得のための講習会が整合されたようです。
7)美容所の開設者は、
管理美容師の設置義務に関しては、しっかりと対応したほうが良さそうです。。
美容師法第十二条の三に規定してある事項に違反していると、
「閉鎖命令」・「罰則」があるかもしれません。
(美容師法第十五条)
(閉鎖命令)
第十五条 都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる
2 当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。

(美容師法第十八条)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
四 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者
(平一三法八七・全改)