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管理美容師資格について |
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管理美容師については美容師法十二条の三に規定してあります。
1)管理美容師を置く目的は 美容所の衛生管理です。経営管理ではありません。2)管理美容師が必要な事業所は、 その事業所(会社単位ではない。)に、 3)管理美容師の資格は 美容師の免許を受けた後(美容師国家試験合格後ではない。) 4)厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会は、
5)管理美容師の件については、(財)理容師美容師試験研修センターが実施しています。 (財)理容師美容師試験研修センターのホームページ(リンク)の方が正確で詳しく記述してあります。6)特記すべき事項は, 平成15年度から管理美容師資格認定講習会の内容が変わるということです。7)美容所の開設者は、 管理美容師の設置義務に関しては、しっかりと対応したほうが良さそうです。。(美容師法第十五条)
(美容師法第十八条)
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