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全日本美容業生活衛生同業組合連合会の紹介 |
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全日本美容業生活衛生同業組合連合会は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づいています。 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の目的は同法第1条に次のように明記されていますが、 全日本美容業生活衛生同業組合連合会の事業目的も当然それにそったものになっているはずです。
また、全日本美容業生活衛生同業組合連合会に関する規定は,第3章第53条から56条にあり、(生活衛生同業組合連合会)(事業)(準用)(振興指針)等について定められています。 全日本美容業生活衛生同業組合連合会は、47都道府県美容業生活衛生同業組合を会員としています。 「生活衛生同業組合」については、第2章 第3条から56条に規定されています。 美容業を営む事業者の少なくても半数以上は,関係のある組織です。 いちど、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の全文を読んでおきましょう。 なお、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の全文は、(財)全国生活衛生営業指導センターHP(関係法令)で閲覧することがで来ます。 全日本美容業生活衛生同業組合連合会のHPを訪問するとさらに詳しく知ることができます。
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