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美容の定義 |
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美容業に携わる以上は、「美容」という言葉の定義を明確に把握しておく必要があります。 ところが、意外と明確に理解していないことが多いのです。したがって、、「美容師法」及び「厚生労働省の通知」等により関係するところを索引し、これに努めることとします。 「美容の定義」について(美容師法及び通知より) 1 「美容の定義」美容師法より 美容師法第二条第一項には、「美容」の定義を次のように規定している。
法の解釈について、相反するようであるが次の2点に留意すること 1)「等」は、例示であって具体的に明示したものだけに限定するものでない。 2)「等」は、例示である。したがって、「容姿を美しくする」にも当然に一定の限界がある。例示の趣旨に照らして「等」に含まれる方法も解するようにする。 2 厚生労働省通知より(ホームページにて検索) 美容師法第二条第一項の運用について通知により1)から5)までについて確認する。 1) 「毛染行為」
2)「染毛について」及び 「美容師のおこなうカツテイングについて」
3 美容業に関する標準営業約款施行細則より 美容業に関する標準営業約款の目的は、下記のとおりである。
従って、「美容業に関する標準営業約款施行細則」に規定されることについても留意すべきである。「美容業に関する標準営業約款施行細則」には、容姿を美しくする方法がより具体化されているので紹介する。
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レポート提出あとに 美容と理容及びエステの領域を確認する一つの資料となりました。 例えば、「顔そり」は、全く理容師の領域だと考えておりましたので、「顔そり」についての通知は、今後の参考になりました。 最近、美容業界でビューティシェイビングをメニューにするとの活動がありますが、その裏づけとなるものでした。 また、「染毛について」及び「美容師のおこなうカツテイングについて」も確認でき、美容師法等を勉強し始めた時の「なぜだろう?」についても解決しました。 以上は、「美容の定義」をレポートした結果といえます。 |
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